路線価とは各種不動産の税金、相続税や贈与税の基となる課税価格を計算する基準

相続税や贈与税の基となる相続税路線価と、固定資産税や都市計画税・不動産取得税・登録免許税の基となる固定資産税路線価があります。

単に「路線価」と言った場合、相続税路線価を指すことが多いといえます。

路線価は不特定多数が通行する道路に面する宅地の1㎡当たりの評価額

相続税路線価は、土地取引の指標となる公示地価(地価公示価格)の8割程度の価格とされており、例年7月に国税庁によって1月1日時点の価格が公表されています。

相続税路線価は、国税庁の「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表」で確認する事ができます。

一方、固定資産税路線価は、公示地価の7割程度の価格とされており、市町村長(又は都知事)によって定められ、毎年4月以降に発表されています。

固定資産税路線価(相続税路線価・地価公示含む)は、(財)資産評価センターの「全国地価マップ」で確認する事ができます。

税金算出以外に不動産の評価でも活用

路線価は、相続税・固定資産税路線価共に税金の基準として公表されておりますが、税金算出以外に様々な不動産評価(鑑定等含む)で活用されます。

地価公示(基準地価)を取引の目安(時価)として、相続税路線価が8割、固定資産税路線価7割の関係性から、様々な不動産の価格算出の際、個別要因を反映する前の基準として使用されます。

関連語関連語:公示地価|基準地価|相続税|固定資産税
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