物納とは税金を金銭以外のもので納入する方法
税金は金銭で納付することが原則ですが、相続税についてのみ例外的に相続財産による物納が認められています。その際には、延納(納税の延期)によって金銭で納付することが困難である事由と、税務署長の許可が必要です。
物納できる財産
物納できる財産には順序が認められていますが、管理・処分に不適当な財産は除外されます。
順位1位
不動産、船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等*1
*1)特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
不動産及び上場株式のうち物納劣後財産(下部参照)に該当するもの
順位2位非上場株式等*2
*2)特別の法律により法人の発行する債券及び出資証券を含み、短期社債等を除く
非上場株式のうち物納劣後財産に該当するもの
第3順位
動産
その評価額は、相続税課税の際の評価によるとされ、納められた財産は、通常、競売に付され換金されます。
尚、税の滞納などの際に財産が差し押さえられることがありますが、これは物納とは違う手続き・方法です。
管理処分不適格財産
物納に充てることができない財産です。ここでは、不動産の要件として「相続税の物納の手引 (手続編)」|国税庁(リンク)より一部を抜粋していきます。
- 担保権の設定の登記がされていることその他これに準ずる事情がある不動産
- 権利の帰属について争いがある不動産
- 境界が明らかでない土地
- 隣接する不動産の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の使用ができないと見込まれる不動産
- 他の土地に囲まれて公道に通じない土地で通行権の内容が明確でないもの
- 借地権の目的となっている土地で、当該借地権を有する者が不明であることその他これに類する事情のあるもの
- 他の不動産と社会通念上一体として利用されている不動産若しくは利用されるべき不動産又は二以上の者の共有に属する不動産
- 耐用年数を経過している建物
- 敷金の返還に係る債務その他の債務を国が負担することとなる不動産
- 管理又は処分を行うために要する費用の額がその収納価額と比較して過大となると見込まれる不動産
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれのある目的に使用されている不動産その他社会通念上適切でないと認められる目的に使用されている不動産
- 引渡しに際して通常必要とされている行為がされていない不動産
- 地上権、永小作権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利が設定されている不動産
物納劣後財産
他に適当な価額の財産がある場合には物納に充てることができない財産のことをいいます。ここでは、不動産の要件として同じく「相続税の物納の手引 (手続編)」|国税庁(リンク)より一部を抜粋していきます。
- 地上権、永小作権若しくは耕作を目的とする賃借権、地役権又は入会権が設定されている土地
- 法令の規定に違反して建築された建物及びその敷地
- 仮換地の指定又は一時利用地の指定がされていない土地
- 現に納税義務者の居住の用又は事業の用に供されている建物及びその敷地
- 配偶者居住権の目的となっている建物及びその敷地
- 劇場、工場、浴場その他の維持又は管理に特殊技能を要する建物及びこれらの敷地
- 建築基準法に規定する道路に 2m 以上接していない土地
- 開発許可の基準に適合しないときにおける当該開発行為に係る土地
- 市街化区域以外の区域にある土地
- 農用地区域として定められた区域内の土地
- 保安林として指定された区域内の土地
- 法令の規定により建物の建築をすることができない土地
- 過去に生じた事件又は事故その他の事情により、正常な取引が行われないおそれのある不動産及びこれに隣接する不動産
物納をするのは極めて大変で要件が厳しい
管理処分不適格財産と物納劣後財産の内容を見てきましたが、この要件に抵触しないように整えるのは大変です。
住宅を販売するかのように権利関係、全ての書類が揃っているいわゆる綺麗な物件でないと不動産では物納できません。
全てを揃えるには相当に労力が必要で、金銭的な理由からできないことも多いでしょう。納税の為なのにお金もたくさんかかるという。
この物納は、相続税を修める為に検討される手段ですが、法定相続人がいない場合、その不動産の管理を国に返す国庫帰属があります。
この国庫帰属(国に返すというのに)も非常にハードルが高く、特にその処理コストを考えると、今後益々不動産にかかる税金が増えるのではないかと懸念しております。