相続放棄とは相続人が遺産の相続を放棄すること

被相続人の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。

相続人であることを本人が知った日より3か月以内に限定承認(被相続人が残した財産のうち、プラスの財産の限度まで債務を負担するという相続方法)又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は単純承認(プラスの財産も借金や連帯保証などのマイナスな財産も含めた、相続財産の全てを無条件に相続すること)とみなされます。

相続放棄の方法

相続の放棄をしようとする人は、その旨を被相続人の最後の住所を受け持つ家庭裁判所に申述しなければなりません。

相続放棄の効果と注意点

相続放棄をした人は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

相続財産が債務超過の場合、債務を免れるためには、配偶者を含めこれらの者すべてが順次、または同時に相続放棄をする必要があります。

相続放棄は、負債のみを放棄するなどの選択はもちろんできません。

一切の相続をせずに、すべて放棄するという選択しかできないことを理解しておきましょう。

関連語関連語:単純承認|限定承認|国庫帰属|物納|相続登記
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