相続登記とは被相続人が所有していた土地や建物などの不動産の名義変更手続きのこと

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の登記名義を被相続人(亡くなった方)から相続人へ名義の変更の登記を行なうことをいいます。

被相続人名義から相続人名義へ登記申請することによって、所有者が変わるということです。

相続登記をしておかないと相続登記を第三者に所有権を主張することができない

通常、法定相続分と異なる相続分の不動産を相続した場合、相続登記をしていないと、第三者に当該不動産の所有権を主張することができません。

相続登記は現行では義務ではない

第三者に所有権を主張できないできないことは当然、不利益を被るケースがでてくる為、一般的には、遺産分割協議により、不動産を相続する場合は、この相続登記を行います。

しかし、現行ではこの相続登記は義務ではなく、任意です。

所有者不明土地や様々な問題から相続登記の義務化がなされます

政府は2021年3月5日の閣議で、所有者不明土地問題を解決するため民法など関連法の改正案を決めました。

土地の相続や所有者の住所を変更した際の登記申請を義務化し、違反した場合は過料が課されます。

相続登記の義務化は3年以内、住所変更は5年以内に施行される予定です。

関連語関連語:相続登記義務化|被相続人|相続人|相続財産|名義変更|遺産分割協議
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