死亡した方に相続人がおらず、縁故者への財産分与を経ても尚、残余財産がある場合、その残余財産は国庫に帰属する

この残余財産の国庫への帰属のことを指します。

不動産においては帰属させる為、様々な要件があり、かなりの労力を要します。

引き取り手のない不動産への対応・国庫に帰属するまでのプロセス

  1. 相続財産管理人の選任
  2. 相続財産管理人の選任公告(相続人いませんか?)
  3. 相続債権者や受遺者に対する公告
  4. 相続人捜査公告(もう一度相続人はいませんか?)
  5. 国庫への帰属(帰属させる為に不動産を整える)
  6. 不動産の状況が整えば、帰属(受け取ってくれます)

上記の流れでも大変そうですが、不動産を国庫帰属させるために必要な書類をみると、目が回りそうになります。

  1. 財産目録(裁判所に提出した財産目録の写し)
  2. 位置図・案内図、公図(写し) 、実測図(地積測量図)
  3. 建物図面(建物設計図面、建物所在図等)
  4. 境界線に関する確認書
  5. 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
  6. 相続財産管理人資格証明書(相続財産管理人選任審判書謄本写し又は選任公
    告官報写し)
  7. 相続財産管理人印鑑証明書(家庭裁判所等の証明があるもの)
  8. 相続財産管理人の身分証明書の写し(本人確認書類)
  9. 民法第 957条及び第 958条の手続完了を証する書類
  10. 民法第 958条の 3の審判確定又は申立てのなかったことの裁判所の証明書
  11. 固定資産税評価証明書及び納税証明書
  12. 残余不動産の権利関係を証する書類
  13. 相続関係説明図
  14. 現況写真(事前協議から 1か月以内が望ましい)
  15. 各種負担金報告書
  16. 土地使用承諾書(電柱等による使用)
  17. 賃貸借契約書(賃貸借契約等の契約関係書類)
  18. 工作物等の越境の是正に関する確約書
  19. 建物等の撤去及び使用料の負担等を求めない旨の確約書
  20. 賦課金等の債務が存在しないことの確認書
  21. 清算金等の収受に係る権利及び義務が存在しないことの確認書

    出典:財務省「国庫に帰属する不動産等の取扱いについて」(リンク


必要な書類の抜粋ですが、それだけでも非常に大変な作業が必要だとわかります。引き取り手のない不動産に対しての作業です。

国庫帰属に関しては、相続人がいない、引き取り手のいない不動産が対象になりますが、同じように国に不動産を寄付したいといった場合にも要件があります。

その中でも多くの方にとって関心が高いのは、税金を現金ではなく不動産で修める物納でしょう。

国庫帰属と同様に物納も非常に難易度が高く、大変な作業が必要です

物納については、物納について解説・補足ページをご参照下さい。

ここでは、財務省管財局の「引き取り手のない不動産への対応について」(リンク)をご紹介させて頂きます。

上記、レジメは国庫帰属の他、物納に関しても説明されております。

物納のハードルも相当に大変です。国庫帰属の要件と被る部分が多くありますが、管理処分不適格財産・物納劣後財産と分けられておりますが、要するに受け付けない要件です。

物納はまた別のページで解説します。

関連語関連語:物納|物納不適格財産|管理処分不適格財産|物納劣後財産
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