原則として有効です。ただし、売主が契約不適合を知りながら買主に告げなかった事実等については、売主の責任を免除することは不適当であることから、契約不適合責任を免除する合意の効力は否定されます。
尚、売主が宅建業者であり、買主が宅建業者ではない場合、契約不適合を売主に通知すべき期間を引渡日から2年以上とする特約を除いて無効となります。
また、売主が事業者で買主が消費者である場合、事業者の損害賠償責任を全部免除する特約は原則として無効です。
原則として有効です。ただし、売主が契約不適合を知りながら買主に告げなかった事実等については、売主の責任を免除することは不適当であることから、契約不適合責任を免除する合意の効力は否定されます。
尚、売主が宅建業者であり、買主が宅建業者ではない場合、契約不適合を売主に通知すべき期間を引渡日から2年以上とする特約を除いて無効となります。
また、売主が事業者で買主が消費者である場合、事業者の損害賠償責任を全部免除する特約は原則として無効です。