Q.個人で売買契約を締結するのに資格は必要ですか。

 

個人の地主が1回だけ取引をする場合など、通常の売買においては、資格は不要です。

不特定多数を対象として反復継続的に販売するものと認められるような場合は「宅建業」に当たり、免許が必要となります。


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Kishin Inc.編集部

店内でゆったりとお過ごしいただくことを大切に地域の皆様に愛され大切にされるようなお店を目指しています。

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不動産売却の基本:スムーズに進めるためのポイントと手続き

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