Q.売買契約書を締結する前に契約を中止して問題になることはありますか。

 

不動産などの重要な財産の売買では、正式な「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認めるべき場合が多く、この時点で売買契約が成立すると考えられます。

しかし、交渉過程であっても、相手に契約の成立に対する強い信頼を与え、その結果相手が費用の支出等を行った場合には、相手方が被った損害を賠償する責任を負うことがあり得ます。


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Kishin Inc.編集部

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不動産売却の基本:スムーズに進めるためのポイントと手続き

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