Q.売買契約はいつ成立するのですか。

 

不動産などの重要な財産の売買では「売買契約書」の作成・締結があったときに意思の合致を認め、この時点で売買契約が成立したと考えるべき場合が多いと言われています。

我々不動産業がかかわる取引の契約内容には、売買金額、契約締結日、物件の引渡し日の他、代金の支払い方法や様々な諸条件を盛り込まれます。その為、契約内容や対象物件について把握して頂くため契約締結前に買主には重要事項説明が行われます。


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Kishin Inc.編集部

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