必ず契約書を作成するべきです。
建物賃貸借契約は、当事者が合意すれば成立しますので、契約書という書類は必ずしも必要ありません。しかし、口頭での合意は、後で「言った。言わない。」というトラブルの原因となります。
必ず契約書を作成するべきです。
建物賃貸借契約は、当事者が合意すれば成立しますので、契約書という書類は必ずしも必要ありません。しかし、口頭での合意は、後で「言った。言わない。」というトラブルの原因となります。
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また、地域の住宅の他、東京23区・多摩地区を中心に事業(投資)用物件の取り扱いもしております。
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