建築条件付の土地の場合、土地だけでの購入はできません。
宅建業者が土地を販売するに当たり、建築条件付土地というのがあります。これは一定期間(3ヵ月)内に建物を建築することを条件とする土地の販売形態です。契約形態は、土地については売買契約、建物については建築請負契約となります。
多くの場合、近い将来、建売物件として販売予定の物件で対象土地上に売主が建築予定の建物が建築許可(建築確認済:建物が建築基準法に適合しているか行政が確認する作業)を取得するまで設ける販売形式です。
土地の売買契約後、3ヵ月以内に建物の建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約は白紙となり、支払い済みの金銭は全額返還されます。
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