路線価4倍の課税(相続税)結局、国税側勝訴

 

以前、取り上げた路線価評価で申告したら時価と乖離が激しいからと(節税の意図が明確であったというが…)追徴された事を不服として国税と争われた事件、最高裁の判決が出ました。

前段の流れは下記記事4章でまとめています。

不動産投資の節税メリットとリスク解析4(借入利用編)

昨年我々にとって注視すべき2件の判決(判例)が出た。まず、問題の判例を二つそれぞれを解説しながら進めます。

 Kishin Inc.  


路線価方式を採用できる基準も示される事なく、恣意的に課税基準を操作できる疑惑は払拭されませんでした。

今後ますます不動産の相続には更に気を払わねばならなくなったと言えそうです。

庶民の感覚では「節税」という言葉は税法を活用し、適切な納税をする感覚で用います。

本来課税されるべき額を超えて納税しても申告しない限り還付されないことから適切に評価し、申告する。これを節税と表現するのが一般的です。

しかし、国側が使う節税のワードには、その意思が脱税の意思に直結しているかのような印象を受けます。

多くの場合、脱税の意思はなく、ルールの拡大解釈やミスにより追徴は発生するのだと思いますが、節税の意思、意図が明確である事が認められない一つの要因です。

ルールにのっとって行おうとも節税の意思・意図が明確であるとダメ!って言われている気がします(言ってますでしょ!?)。

さて既に前段の記事で問題提起をさせていただきあれこれと対応策を練った事件についてですが、判決を伝えるニュースもご参照ください。

過度な節税に「伝家の宝刀」 不動産相続めぐる最高裁判決(産経新聞)

路線価に基づき算出した遺産相続マンションの評価額が市場価格より低すぎるとして国税当局が例外規定を適用した追徴課税処分。相続税の節税対策として富裕層の間では不動産を購入するケースがみられる。首都圏など

Source:Yahoo!ニュース


「伝家の宝刀」は「国家の横暴」と言いたくなってしまいます。

どうにも基準がわからぬまま、前段でご紹介した真逆の判決と照らし合わせてみるとやりたい放題ではないかと思わざるを得ません。

ここ最近の徴税具合には不信感が募るばかり。どうしたものでしょう。

相続マンション、路線価認めず課税「適法」 最高裁判決

路線価などに基づいて算定した相続マンションの評価額が実勢価格より低すぎるとして、再評価し追徴課税した国税当局の処分の妥当性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は19日、国税当局の処分を適法とし、相続人側の上告を棄却した。国…

 Source:日本経済新聞  



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