こんにちは😊真弓です。
関東も寒い日が続いています。先日の強風の日は、とても寒かったですね🤧その中で、コロナ感染者も増加し続けていて心配です。まだまだ寒い日が続きますので、皆様ご自愛くださいませ。
令和3年10月、国土交通省は過去に人が亡くなった物件の賃貸、売買時の告知義務についてまとめた「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。
自殺、他殺、事故死などの心理的瑕疵の賃貸契約時の告知義務は概ね3年間としました。自然死や孤独死についてはこの限りではありません。
一方、売買は賃貸と違い、金額が大きい事や所有権を持つ事から告知義務の期限は設けられていません。そういった事実があれば、時期を問わず全て告知義務があります。
これからの時代、自然死や孤独死など増えると思います。そういったガイドラインがあると同じルールで契約する事になるので、取引も安心して行えますね。
以下、国土交通省HPより抜粋
国土交通省では、「不動産取引における心理的瑕疵に関する検討会」での議論を踏まえ、「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定しました。
・取引の対象不動産で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死(転倒事故、誤嚥など)については、原則として告げなくてもよい。 ・賃貸借取引の対象不動産・日常生活において通常使用する必要がある集合住宅の共用部分で発生した自然死・日常生活の中での不慮の死以外の死が発生し、事案発生から概ね3年が経過した後は、原則として告げなくてもよい。 ・人の死の発生から経過した期間や死因に関わらず、買主・借主から事案の有無について問われた場合や、社会的影響の大きさから買主・借主において把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は告げる必要がある。
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