不動産の告知事項、いわゆる通称「事故物件」等について、その告知基準を国交相が夏までに正式に公表する方針を固めました。
世には確かに悪徳業者も存在し、そして秘匿する為の抜け道(例えば賃貸物件における告知事項は入居者が入れ替わるとその義務がなくなる等)もございます。
しかし、当社は勿論ですが、一般的な不動産業者は調査により知り得た内容の取り扱いは必ず告知します。
売買、賃貸に関わらずその判断に影響を及ぼす可能性がある場合、重要事項説明書に記載し説明事項としてご案内しています。
コンプライアンスは当たり前ですが、該当しない場合でも取引後のトラブル防止、そして関わるものの良心の観点からこの告知すべき事項をわざわざ隠してまで取引しようという判断は通常なり得ません。
しかしながら、今回、悪徳業者対策でありお客様方にとってより安心して取引を行って頂く流れになるこの国交相の公表は多くの不動産業者にとっても歓迎すべき動きだと考えます。
さて、この公表がなされた際に一つ注視したい部分としてお話ししたいと思います。
それは賃貸物件において入居者が告知事項となる事故を発生させてしまった場合、その入居者(保証人含む)の損害賠償額が見直される可能性がある事です。
まず、現時点において、様々なタイプの事故において解説、判例がまとめられている「続・心理的瑕疵に関する裁判例について」(一般財団法人 不動産適正取引推進機構)を共有いたします。
続・心理的瑕疵に関する裁判例について | 不動産取引実務において、取引不動産に自殺事故等があった場合、買主(賃借人)に説明すべき瑕疵に該当するか否か、また説明すべき瑕疵であるとすれば、事故等の発生よりいつまで説明しなければならないのかの判断は、非常に悩ましい問題である。売主(賃貸人)あるいは… |
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上記内容を踏まえた上で注目したい部分、下記ニュース記事でも指摘されていますが、告知期間をどうやら定めるようなのです。
事故物件の告知、基準が登場へ 病死と他殺で変わる? | 入居者が死亡した「事故物件」について、不動産業者が入居予定者らに伝えるべきかどうかの指針案を国土交通省が初めてまとめた。死亡の原因ごとに「告知すべき」か「告知が必要ない」かを分類した。強制力はないが…’「賃貸」物件の場合、死亡から「おおむね3年間」は… |
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売買物件においては期間の定めはなされないようですが、訴訟に発展しやすい賃貸物件においては定められるようですので、損害賠償額の算出の根拠の一つとなるものと考えられ、新基準が出来てくるものと推察されます。
ちょっとこの辺りにも注目しつつ、楽しみに公表を待ちたいと思います。
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