原状回復ガイドラインに関して、よく争点になる「原状回復費の負担」について国交相に問い合わせ確認したことについて書かれた記事より整理。
問題の部分、ガイドライン抜粋
「 経過年数( 注:法定耐用年数のこと )を超えた設備等であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態まで戻す、( 中略 )賃借人の負担となることがあるものである。」以下もやりとりの流れ把握の為、抜粋。
官僚「… 減価償却済みで価値が1円になっているわけですから、クロス代金を入居者にご負担いただくことはできません 」
質問者「… 6年以上経過したクロスは入居者にどのようなヒドいことをされても大家は泣き寝入りをしないといけないんですか? 」
官僚「あ、いえいえ。そうではありません。入居者は善管注意義務を負っていますから、そのお部屋の内装を元の『機能』に戻して返還しなければなりません。クロスであれば一面が均一に貼られた状態です 」
官僚「 減価償却済みのクロスという物体は1円の価値と考えられるので、新品のクロスの調達コストを請求することはできませんが、貼り替える原因を作ったのは入居者ご自身ですので貼り替えに伴う作業工賃は入居者にご負担いただくことになります。一般的な品位のクロスは恐らくスゴく安価に仕入れられると思いますので、クロス貼り替え工事の大半は作業工賃となり、その部分は入居者負担ということです 」
要するに材料(設備そのもの)に関しては償却されている為、一円となり入居者に請求できないものの、入居者は善管注意義務を負っており元の機能に戻す義務を負う。現状回復のうち工賃に関しては入居者の負担が発生する。クロスの場合だと大部分であろう。
このあたりはかなりファジーにやりとりされており間違った認識を持つ入居者の横暴が昨今、目立つ。
よく周知徹底すべき事だろう。
参考
原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版) | このガイドラインは、トラブルが急増し、大きな問題となっていた賃貸住宅の退去時における原状回復について、原状回復にかかる契約関係、費用負担等のルールのあり方を明確にして、賃貸住宅契約の適正化を図ることを目的に、当時の建設省(現、国土交通省)が平成8年~… |
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国交省の原状復帰ガイドライン、そんなバカな!という2つのポイント
ガイドラインはお国が定めたものですから、その内容は客観的で公平な内容だと思っていました。しかし、読めば読むほど私の頭のなかはハテナマークで一杯になりました。最初に疑問に感じたのは「 内装は減価償却期間が経過したら価値が1円になる 」と読み取れる記述で…
原状復帰問題について国土交通省に直接電話してみました。その驚きの結論とは!!
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