国交相「新型コロナウイルス感染症に係る対応について(補足)」より抜粋。
金融機関における条件変更等について 【既に実施中】
“金融庁より金融機関に対し、賃貸事業者を含む事業者や個人の有するローン について、返済猶予等の条件変更等に迅速かつ柔軟に対応するよう要請がなさ れております。資金繰り支援につきましては、取引先の金融機関へ積極的にご相 談ください。”
取引先の賃料を免除した場合の損失の税務上の取扱いの明確化について
“新型コロナウイルス感染症の影響により賃料の支払いが困難となった取引先 に対し、不動産を賃貸する所有者等が当該取引先の営業に被害が生じている間 の賃料を減免した場合、その免除による損害の額は、寄附金に該当せず、税務上 の損金として計上することが可能であることを明確化することと致しました。 この制度の適用要件等の詳細については、国税庁において近日中に公表される 予定ですので、改めて周知させて頂きます。”
固定資産税等に係る特例措置について
“収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税について、無担保かつ延滞税 等なしで1年間、納付を猶予する特例が設けられるほか、厳しい経営環境にある 中小事業者等に対して、令和3年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家 屋に係る固定資産税及び都市計画税の負担を2分の1又はゼロとする措置が講 じられる予定です。この制度の適用要件等の詳細については、今後、公表される 予定ですので、改めて周知させて頂きます。”
その他留意事項
“家賃債務保証会社による保証を利用している場合、賃料の支払いを猶予している間は、家賃債務保証会社に代位弁済請求をすることができないことがありますので、賃料の支払い猶予を行う場合やご不明な点がある場合には、事前に家賃債務保証会社にご連絡頂くようお願いします。”
国交省/不動産所有者「テナント賃料支払い免除・猶予」で支援策
https://www.google.co.jp/amp/s/www.ryutsuu.biz/government/m042251.html/amp
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